相続方法の決定METHOD

相続人が確定し、遺産の概要が把握できたら、次はそれをどのように分け合うか考慮する必要があります。遺産には資産を増やすプラスの財産と負債となるマイナスの財産があり、プラスの財産がどれくらいあるかによってその分け方も変わってきます。 ここでは、どのような分け方があるのか見ていきます。

単純相続

単純相続とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法のことです。 相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認又は相続放棄の手続きを選択しない場合、自動的に単純承認が確定してしまいます。しかし、相続開始を知らなかった場合、相続人に単純承認の意思があったと認める理由がないため、単純承認にはなりません。 以下の3つが単純承認となる一般的なケースです。

  • ・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  • ・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
  • ・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、たとえ当人に相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認になりますのでご注意ください。
また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続の判断は慎重に行なうのが重要です。

相続放棄

資産を増やすプラスの財産よりも負債となるマイナスの財産が多い時等、何らかの理由で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを相続放棄と言います。 例えば、お亡くなりになった被相続人に多額の借金があった場合は、相続人がそれらの財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。 基本的に、相続の対象となるプラスの財産とマイナスの財産全てを相続放棄できます。

資産として相続される財産

不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権など
金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

債務として相続される財産

借金 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課 未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務 実際に債務を有していなくても、債務保証したことにより将来発生しうる保証金
その他 未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

相続放棄の期間

相続放棄は、通常の場合、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。 相続放棄の判断をするには、財産と借金のどちらが多いのかを相続人が事前に調査し、その内容を把握する必要があります。 そのための調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられています。 条件が揃っていれば、たとえ3ヶ月が過ぎてしまっても相続放棄ができる場合があります。 相続放棄をしようと思ったものの期間が過ぎてしまったため相続放棄ができない・・・・と諦めてしまった方、まだ諦めるのは早いです! 一般的に相続放棄は相続が発生して(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内に行うものですが、例えば、「亡くなったことを知っており、自分がその相続人であることもわかっていた。しかし、被相続人に借金があることを知らなかったので相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めています。

昭和59年4月27日 最高裁判所の判断

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎたとしても条件さえ揃えば、相続放棄を認められるケースがあるということです。

限定承認

被相続人の残した財産で、資産を増やすプラスの財産と負債となるマイナスの財産があった場合、プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法のことを限定承認と言います。

限定承認に必要な手続き

1 相続人全員の総意が必要となります。
2 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。

限定承認が有効なケース

  1. 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  2. 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
  3. 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
  4. 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
  5. 家宝等の特定の相続財産を相続したい場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人と相続される財産が何かをきちんと調査し、相続するべきなのかどうなのかいつでも相談できる関係を築くことが大切です。

限定承認の流れ

STEP.1

家庭裁判所に限定承認申述を行います

こ れは相続の開始 を知ったときか ら3ヶ月以内に 実施します。
相続人が複数いる場合、全員が共同で申述する必要があります。
※既に相続放棄をした人がいる場合は、その人を除いた全員で限定承認の申述を行います。

STEP.2

家庭裁判所から審判書の謄本を交付します

申述が受理されると家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下し、申立人に審判書の謄本を交付します。 相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は相続財産管理人選任の審判を同時に行います。 相続人は必要に応じて限定承認申述受理証明書を家庭裁判所に交付してもらうことができます。 家庭裁判所が限定承認手続に関与するのは以上となり、その後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。

STEP.3

相続債権者への債権届出の公告をします

限定承認後の5日以内に開始し、2~3ヶ月公告します。 相続人は限定承認をしたのち5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に、一切の相続債権者・ 受遺者に対して限定承認をしたこと、また債権等があれば一定の期間内に申し出るように官報に公告を出します。 この期間は2ヶ月を下ることができません。 期間内であれば、各債権者に対してその弁済を拒むことができます。

STEP.4

配当弁済手続をします

上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は届出のあった債権者やその他の債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。 債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者に対しては、利息制限法による引き直し計算を行い、残債が残ればその額を基準として配当し、また過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。 相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申し立てを行い、その不動産を換価します。

STEP.5

家庭裁判所への鑑定人選任の申立をします

上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は届出のあった債権者やその他の債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。 債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者に対しては、利息制限法による引き直し計算を行い、残債が残ればその額を基準として配当し、また過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。 相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申し立てを行い、その不動産を換価します。

STEP.6

残余財産の処理をします

上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や相続人が知らない債権者がいた場合、これらの債権者は以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受け取ることができます。

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