遺言書の書き方HOW TO WRITE

遺産分割の内訳は遺産分割協議によって決めるのが理想ですが、相続人全員が納得するように分割するのはなかなか難しいものです。 また、相続人以外の人に財産を残したいというケースや、特定の相続人には財産を渡したくないというような、法定相続では対応できないケースも考えられます。
そういった場合に、将来起こりうるトラブルを未然に防ぐことができるのが「遺言書」です。
「相続するような財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが最近急増しているので、財産額に関係なく準備されるのをお勧めします。ここでは遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。

3種類の遺言書について

遺言は自分の財産を託すための法律的に有効な手段として、被相続人の生前に行われるものです。
文字で残すのが原則で、作成後の改変が可能なビデオテープや録音テープ等は遺言として認められていません。
また遺言を共同で作成することはできず、必ず「個人」で作成しなければなりません。
遺言の種類には、通常、以下の3種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
第三者が読み取れる字で理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
用紙はどんなものでも問題ないのですが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くこと(自筆)が必要となります

自筆証書遺言の
メリット
  1. 費用が掛からない
  2. 遺言内容の秘密が確保できる
  3. 遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言の
デメリット
  1. 遺言者にとっては遺言内容の実現が確実に保証されていない
    (相続人に見つけてもらえない場合や、破棄されるおそれがある)
  2. 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  3. 検認のために相続人を確認する資料として戸籍を揃えることが必要
  4. 検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

本人が公証人役場に出向いて(病気などのときは、公証人に出張してもらうことも可能)遺言の内容を公証人に申述し、公証人が証書に申述内容を記載して、本人と証人2人に読み聞かせや閲覧をさせます。
本人と証人2人は証書の内容が正確なことを承認し、各自署名・捺印します。署名・捺印済みの証書は原本が公証役場に保管され、本人には同一内容の正本と謄本が渡されます。
ただし、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者等は、公証人役場での証人になることができません。

公正証書遺言の
メリット
  1. 公証人により違法や無効がないことがあらかじめチェックされ公証人が作成する公の証書なので、最も確実に遺言を残すことが可能
  2. 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  3. 遺産分割協議が不要
  4. 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
公正証書遺言の
デメリット
  1. 費用が掛かる(公証人手数料)
  2. 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言の
メリット
  1. 遺言内容の秘密を確保できる
  2. 公証されているから偽造・変造のおそれがない
秘密証書遺言の
デメリット
  1. 公証人の費用が掛かる
  2. 手続きがやや複雑である
  3. 紛失・未発見のおそれがある

上記以外の遺言

以上3種類のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合や本人の臨終間際に、第三者に口述筆記をしてもらい、2人以上の証人がその内容を確認し、署名・捺印して作成することも可能です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることなくプライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言のみ、家庭裁判所の検認が必要ありません。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもと遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせや閲覧させることにより筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合、本人の意思を伝えられるよう通訳を介して遺言を作成することができます。

遺言書の書き方

遺言書は、種類によって法律で書き方が定められています。
せっかく遺言書を作成しても、遺言書の決まりに沿っていないために不備があっては、全く意味がありません。
遺言書の中でも特に多い自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきます。
※遺言書にはさまざまな決まりがあります。法的な効果を期待して遺言書の作成をご希望であれば、民法はもちろん相続手続に詳しい税理士・行政書士などの専門家にご依頼することをお勧めします。

自筆証書遺言の書き方

以下が自筆証書遺言の書き方です。

  1. 全文を自筆で書くこと
  2. 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限なし
  3. 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても可
  4. 日付、氏名も自筆で記入すること
  5. 捺印は認印や拇印でも構わないが実印が好ましい
  6. 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること

公正証書遺言の作り方

以下が公正証書遺言の作り方です。

  1. 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
  3. 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
  4. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること
  5. 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること

遺言のメリット

遺言はご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言を遺し、不要なトラブルを回避させることが重要です。

  1. 家族、親族間が不仲で、相続トラブルになりそうだ
  2. 生前贈与に差がついている
  3. 特定の人(世話になった人、可愛がっている人)に多くを遺したいと考えている
  4. 同居して面倒を見てくれる人、後を託せる人がいない
  5. 遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
  6. 財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い
  7. 財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい

遺言書の効力について把握していない方が多いように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと理解しておけば、遺言は大変有効な生前対策となります。遺言書を作成しておく最大のメリットは以下の2つが考えられます。

メリット1

遺産分割協議をスムーズに進められる

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則的に亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議がまとまれば遺産分割は行われますが、遺産分割協議で一番大変なことは「相続人全員の足並みを揃えること」です。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いに繋がりかねません。
「自分たち家族は仲が良く揉めることもないので、遺言書なんて必要ない」と安易に考え、遺言書を残さなかったケースが一番多くの遺産相続争いを引き起こしています。 自分の死後、相続人にどのように財産を割り振りして欲しいかを明記しておけば、遺産相続争いを防ぐことも可能です。
相続争いには自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。 そのため、遺言書は親族間の全員の平穏を導く「保険」とも言えます。

メリット2

自分の好きなように財産を分けることができる

自分の望むように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行うのが重要です。 これさえしっかりと出来ていれば、ほとんど自分が望む形で好きなように財産を相続させることができます。

面談のご予約・お問い合わせはこちらから 受付時間(平日)9:00~20:00 0120-428-425